不動産売却のための媒介契約│不動産会社からの業務報告と契約期間
不動産売却のための媒介契約│不動産会社からの業務報告と契約期間
媒介契約を不動産会社と結ぶと、不動産会社から業務報告を受けます。ただし、どの媒介契約でも同じようなサポート体制ではありません。
この記事では、不動産会社からの業務報告と媒介契約の契約期間についてご紹介します。
業務報告の手段と報告内容
宅地建物取引業法では、不動産会社が依頼主に行う業務報告の頻度が定められています。<業務報告の頻度>
媒介契約の種類 業務報告頻度
専属専任媒介契約 1週間に1回以上
専任媒介契約 2週間に1回以上
一般媒介契約 報告義務なし
専属専任媒介契約と専任媒介契約では、定期定期に業務報告が受けられます。
業務報告は口頭の場合もありますが、文書か電子メールで行われることが多いです。
報告書のフォーマットや報告書名に決まりが無いため、それぞれの不動産会社によって異なります。
<報告内容の例>
広告などの販売活動状況について
問い合わせ件数
内覧件数 など
定期的に売却の進み具合が報告されると、不動産会社の売却活動の意欲が伝わりますよね。
媒介契約の種類と契約期間
媒介契約は、売却が決まるまでといったあいまいな期間で結ぶものではありません。宅地建物取引業法には、期間の定めについて記載があります。
媒介契約の種類 契約期間
専属専任媒介契約 3か月以内
専任媒介契約 3か月以内
一般媒介契約 期間の定めなし
期間の定めがない一般媒介契約も3か月以内の契約で、結ばれることがほとんどです。
国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」には、標準的な契約内容について書かれてあり、そこには「契約期間が3か月を超えない範囲で定める」となっています。
売却が思うように進まず、3か月を超えて契約をしたいときはどのようにすればよいでしょうか。
そのような時には、契約を更新すれば問題ありません。
契約は自動更新される?
クレジットカードなど有効期限が定められたものが、期限を過ぎると自動で更新されることが多くありますよね。一般媒介契約では「自動更新特約」があるため、自動更新が可能です。
しかし、特約を付けない一般媒介契約や専属専任媒介契約と専任媒介契約には、自動更新がありません。
3か月の期間を超えてさらに契約を続けたい場合は、売主から文書による依頼で更新が可能になります。
まとめ
初めての不動産売却はわからないことが多く、不安でいっぱいになるもの。定期的に売却状況の報告があると、安心して不動産会社に任せられますよね。
専属専任媒介契約と専任媒介契約では定期的な業務報告あり
媒介契約の契約期間は3か月以内
契約の更新は文書にて行う
一般媒介契約は定期的な業務報告義務がないため、契約時にどれくらいの頻度で報告がもらえるのかしっかり確認しましょう。