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売却不動産の譲渡費用として認められるものと認められないものは?

gasou

売却不動産の譲渡費用として認められるものと認められないものは?

不動産の売却では、どれくらい利益を得たのか計算するために、譲渡費用の把握が大切です。
この記事では、譲渡費用とみなされる費用をご紹介します。

譲渡費用とは

不動産売却には、売主と買主の間で行われる売買代金のやり取りの他に様々なお金が必要に。
譲渡費用とは、売主が支払う売却に必要な経費です。
譲渡による利益である譲渡所得は、売却価格から必要経費を除いたものになります。

譲渡費用に含まれるもの

売却する際に支払うお金のうち、どのような費用が譲渡費用として認められているのか確認してみましょう。

<譲渡費用となるもの>
 仲介手数料
 売買契約書作成時に支払った印紙税
 建物の取り壊し費用
 立ち退き料
 違約金 など

立ち退き料は、他人に貸し出している不動産を売却する際に、住人に支払うお金です。
ただし、立ち退き料については次の点に注意しましょう。
 住人が売主の親族である場合
 高額すぎる立ち退き料 など
立ち退き料であれば無条件に譲渡費用としてみさなれるのではありません。
違約金とは、売買契約を結んだ後に、好条件で契約を結びたい買主が見つかったときに発生するお金です。
受け取った手付金の倍額を最初に契約していた人に支払うことで契約が解除できます。
意外と多くの項目が譲渡費用として認められていますね。

譲渡費用とならないもの

売却に関して支払うお金の中で、譲渡費用とならないものについても見てみましょう。

<譲渡費用とならないもの>
 修繕費、リフォーム代
 引っ越し代
 固定資産税・都市計画税
 税理士費用 など
不動産を管理や維持するための費用や売却後に住む家への引っ越し代は、譲渡費用とはなりません。
また、不動産売却後に確定申告をするために、税理士に依頼することがあります。
税理士に支払う報酬も今回の売却には直接関係していないため、譲渡費用にならないので注意してくださいね。

まとめ

不動産を売却するには、売主も買主も様々な必要経費がかかります。
譲渡で得た収入から必要経費である譲渡費用を引いて、譲渡所得を計算しましょう。
 売却に必要な経費が譲渡費用
 仲介手数料や印紙税などが譲渡費用に含まれる
 不動産を管理、維持するための費用は譲渡費用とならない
不動産売却で発生する税金の計算は、とてもややこしく感じるものです。
税務署や税理士にぜひ相談してみてくださいね。


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