2018年05月18日 [購入前に知る事]
【土地の使われ方・市街化区域と市街化調整区域】
【土地の使われ方・市街化区域と市街化調整区域】
どこの土地にも建物が建てられるわけではありません。土地には都市計画区域があり市街化区域と市街化調整区域に区別されます。市街化区域は建築できますが市街化調整区域は基本的に建物を建築できません。
・市街化区域・市街化調整区域とは
不動産として価値があるのは都市計画区域内の土地です。
ただ都市計画区域内の土地にも「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれるのです。
市街化区域とは
@すでに市街化を形成している区域
Aおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
何のことやらわかりませんね?
簡単に言うと住居に必要な道路・下水など公共施設を作り法律を守っている建物なら建築が可能な地域の事です。
逆に市街化調整区域は
市街化を抑える地域で建築が基本出来ない地域の事を言います。
マイホームを探すときに見るチラシやインターネットの物件情報を見るときにチェックすべき項目です。
市街化とは建築物を建築して市街化にすることですから、市街化区域内では建築物を建築することは当然できるのですが市街化調整区域では市街化を抑える地域ですから建築物の建築は原則できません。また市街化区域と違い下水などの公共施設も積極的には行われません。
土地の使い方は建物を建てて利用することですから、市街化区域は利用価値がありますが、市街化調整区域は利用価値がないことになります。
土地の価格も市街化調整区域は市街化区域に比べ大幅に劣ります。
ただ昭和45年11月24日以前から住宅が建っていた土地や、ある一定の基準を満たした許可がある場合は、再建築が出来ます。
今検討しているマイホームの土地の資料に市街化調整区域と明記してある場合再建築できるので建物が建ったわけですから良いのですが、注文住宅で土地から購入する場合は必ずチェックをしてください。
あと中古物件の場合再建築が出来ない物件もありますので注意が必要です。
不動産会社に訪ねていただければ建築できるかできないかスグに教えてもらえもらえますけどね( ´艸`)
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